ご存じですか?
介護保険を使って住宅改修ができる場合があります
「玄関の段差がつらくなってきた」
「トイレやお風呂に手すりを付けたい」
「家の中でつまずくのが心配」
このようなお悩みをお持ちの方へ、ぜひ知っていただきたいのが、介護保険を使った住宅改修です。
介護保険では、要支援または要介護の認定を受けている方が、ご自宅で安心して暮らすために必要な工事を行う場合、費用の支給を受けられることがあります。沖縄県国民健康保険団体連合会でも、住宅改修の手続きや注意点が案内されています。
合同会社アインツベルンでも、このような住宅改修のご相談に対応しております。
「うちも使えるのかな?」という段階でも、お気軽にご相談ください。
どんな工事が対象になるの?
介護保険で対象になる住宅改修には、次のようなものがあります。
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りにくく歩きやすくするための床や通路面の変更
- 引き戸などへの扉の取替え
- 洋式便器などへの便器の取替え
- これらの工事に伴って必要となる工事
つまり、見た目をきれいにするための一般的なリフォームというより、毎日の暮らしを安全にし、動きやすくするための工事が中心です。
いくらまで使えるの?
沖縄県国民健康保険団体連合会の案内では、介護保険で利用できる費用の上限は20万円です。
案内ページでは利用者負担を1割として説明しており、工事費をいったん利用者が支払い、申請後に給付対象であれば、20万円を限度として費用の9割が支給される流れです。
【大切なポイント】
「必要な工事だけを無理のない範囲で行う」
「本当に必要な場所から優先して進める」
という考え方が大切です。
使えるのはどんな方?
介護保険で住宅改修を行うには、要支援または要介護1~5の認定を受けていることが前提です。
「高齢だから誰でも自動的に使える」という制度ではありませんので、まずはご本人の介護認定の状況を確認することが大切です。
工事の前に、まず相談が大切です
住宅改修は、一度工事をすると簡単にやり直せるものではありません。沖縄県国民健康保険団体連合会でも、工事を依頼する前に、利用者の体の状態や普段の動き、住宅の状況、福祉用具の利用、家族構成、予算などを関係者全員でよく検討することが大切だと案内しています。
また、住宅改修については、担当のケアマネジャーに相談しながら進めることが勧められています。ケアマネジャーは相談対応や必要書類の準備を行いますが、手すりの位置や形などの具体的な内容については、医師や理学療法士などの専門家に相談するとよいとされています。
手続きはどう進むの?
国保連の案内では、住宅改修費は工事が終わったあとに申請して支給される流れです。工事費は、いったん利用者が負担し、必要書類をそろえて市町村へ申請します。申請した工事内容が介護保険の給付対象であれば、保険給付分が支給されます。
申請の際に必要なものとして、住宅改修費支給申請書、領収証、工事費内訳書、住宅改修が必要な理由書、完成後の状態が確認できる日付入り写真、必要に応じて住宅所有者の承諾書が案内されています。
理由書は、ケアマネジャーや、市町村の委任を受けた専門家、福祉住環境コーディネーターなどに作成を依頼します。
業者選びも大切です
沖縄県国民健康保険団体連合会では、住宅改修には都道府県による施工事業者の指定制度がないため、業者選びは十分に検討する必要があると案内しています。
- 高齢者の住宅改修の実績があるか
- アフターサービスがしっかりしているか
- 介護保険の対象工事と対象外工事を分かりやすく説明してくれるか
- 予算に応じた提案をしてくれるか
- 地域での評価はどうか
- 複数の事業者を比較したか
合同会社アインツベルンでは、お客様のお話をしっかり伺いながら、住まいの状況に合わせたご相談に対応しております。
「手すりを付けたいけれど、どこが良いか分からない」
「段差をなくしたいけれど、介護保険の対象になるのか知りたい」
そのようなご相談も歓迎しております。
まずはお気軽にご相談ください
介護保険を使った住宅改修は、制度を知らないために、そのまま不便を我慢してしまっている方も少なくありません。ですが、手すりの取付けや段差解消など、毎日の暮らしを少しでも安全で楽にするための工事ができる場合があります。
合同会社アインツベルンでは、こうした住宅改修のご相談を承っております。
ご本人さまはもちろん、ご家族さまからのご相談も歓迎しております。
「うちの場合はどうだろう?」と思われた方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
※本記事は、沖縄県国民健康保険団体連合会の公表情報をもとに、一般の方向けに分かりやすく整理したものです。実際の対象可否や申請手続きの詳細は、担当のケアマネジャー様や各市町村窓口へご確認ください。