住宅防音事業とは|沖縄の航空機騒音対策と防音工事の補助制度



住宅防音事業とは|沖縄の航空機騒音対策と防音工事の補助制度

住宅防音事業とは?

住宅防音事業とは、航空機騒音の影響を受ける第一種区域内にある住宅を対象とした、防音工事の補助制度です。とくに沖縄では、米軍基地周辺を中心に航空機騒音対策として住宅防音工事が行われており、対象区域内で指定以前から建っている住宅が補助の対象となります。

この制度は、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)」第4条などに基づいて実施されており、航空機騒音による生活への影響を防止・軽減することを目的としています。

具体的には、防音サッシの設置、防音ドアへの交換、天井・壁の防音改修工事などが対象となり、一定の条件を満たすことで国から補助を受けることが可能です。

WECPNLとは?

WECPNLとは、「Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level(加重等価継続知覚騒音レベル)」の略称で、航空機騒音の評価に用いられてきた指標です。一般的には「W」という記号で表されます。

この指標は、騒音の大きさ(dB)、発生回数、継続時間、時間帯など複数の要素を総合的に算出し、多数の航空機による騒音の総量(総暴露量)を1日平均で評価するものです。
航空機騒音の“うるささ”を数値化する方法として、ICAO(国際民間航空機関)により提案されました。

なお、平成25年4月1日の「航空機騒音に係る環境基準」の改正により、騒音評価の単位は変更されています。そのため、現在の第一種区域の指定は、新しい評価基準に基づいて行われています。

補助金の対象となる住宅

住宅防音事業の種類

告示前
住宅防音事業
防衛大臣が指定する第一種区域において、区域が告示される以前から所在している住宅が対象となります。
特定
住宅防音事業
第一種区域内に所在する住宅のうち、制度で定められた区域および特定の期日に該当する住宅が対象となります。
告示後
住宅防音事業
第一種区域内に所在する住宅のうち、告示後に建築されたもので、制度上定められた区域および期日の条件を満たす住宅が対象となります。
住宅防音工事の区分
一挙防音工事
初めて実施する住宅防音工事です。
原則として「世帯人員+1居室」までが対象となり、上限は5居室です。
追加防音工事
これまでに新規防音工事(初回に2居室以内を対象として実施した工事)を行った住宅を対象に、対象居室を拡大するための工事です。
「世帯人員+1居室」から、すでに工事を行った居室を除いた範囲が対象となり、上限は5居室です。
なお、一挙防音工事または追加防音工事を実施済みの住宅は対象外となります。
防音区画改善工事
バリアフリー対応住宅や、身体障害者等が居住している住宅を対象とした防音工事です。
世帯人員が4人以下の場合は最大5居室まで、5人以上の場合は「世帯人員+1居室」までが対象となります。
一挙防音工事または追加防音工事を実施済みの住宅は、各工事完了日から10年以上経過していることが条件となります。
外郭防音工事
住宅全体を対象とする防音工事です。
原則として、85W以上の区域に所在する住宅、または75W以上85W未満の区域で初めて防音工事を行う鉄筋コンクリート造の集合住宅が対象となります。
85W以上の区域で過去に一挙防音工事または追加防音工事を実施した住宅は、各工事完了日から10年以上経過していることが条件となります。

※対象区域は、防衛局等に設置されている「縦覧図」で確認できます。
(沖縄防衛局:嘉手納飛行場・普天間飛行場)
(金武出張所:嘉手納飛行場)